【和歌山信愛女学院】ご寄付のお願い
ご寄付のお願い
学校法人 和歌山信愛女学院(旧学校法人 和歌山信愛女子短期大学)は前身である桜映女学校の創立から75周年を迎えました。昭和26年からは幼きイエズス修道会が教育活動を継承し、現在は大学、短期大学、高等学校、中学校、幼稚園を備える学院となり、歩みを進めております。これもひとえに皆さま方のお力添えのおかげと心より御礼申し上げます。
本学院はカトリックミッションスクールとして「一つの心、一つの魂」をモットーに、キリスト教の精神に基づいた学校教育を行ってまいりました。同窓生は約2万人を超え、さまざまな分野で活躍しております。
同窓生たちが築き上げてきた善き伝統を未来につなげるとともに、今後も新しい時代に対応できる能力、賢明な判断力、そして豊かな心を兼ね備えた人材の育成に努めてまいります。
つきましては、教育環境のより一層の充実を図るため、寄付金を募る運びとなりました。 皆さまからご支援いただいた寄付金を有効に活用させていただき、さらなる教育の推進と、社会貢献を目指していきたいと考えております。
本学院のめざす道にご賛同いただき、今後とも温かいご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
学校法人 和歌山信愛女学院
理事長 森田 登志子
募集要項
1.寄付金募集の目的
学校法人和歌山信愛女学院の教育研究活動および教育環境の整備充実に必要な諸経費の助を目的とする。
2.寄付の使途
本学の以下の事業に充てさせていただきます。
- 1.学業成績を含めて、極めて優秀と認められる学生等に給付する奨学金のため活用させていただきます。
- 2.課外活動やボランティア等の各種社会活動で活躍する学生等を支援するために給付される奨学金のため活用させていただきます。
- 3.教育・研究機器等の施設設備の拡充のため活用させていただきます。
- 4.上記のほか、特にご要望のある方は、使途を指定いただくことができます。
3.募集金額
金額は特に定めておりません。
4.募集期間
随時ご寄付をお受けいたします。
5.寄付者のメリット
寄付金額に応じて、税制上の優遇措置を受けることができます。
優遇措置は個人の方、法人の方によって内容が異なります。
「税制上の優遇措置」について詳しくは文部科学省Webサイトをご覧ください。
所得税の控除を受けることができます
本学は、文部科学大臣より寄附金控除の対象となる証明を受けています。個人からのご寄付につきましては、確定申告を行うことにより、所得税及び個人住民税(自治体が条例で指定した場合に限る)の寄附金控除を受けることができ、次のとおり税法上の優遇措置を受けることができます。
確定申告の際には、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。
※本学が設置する学校へ入学した年内の寄付金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)につきましては、「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄附金控除の対象から除外されますのでご留意ください。
- 1. 税額控除制度
- 所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
- 2. 所得控除制度
- 所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
税額控除と所得控除
税額控除 | 所得控除 |
---|---|
次の算式により算出された額が寄付金控除として所得税から控除されます | |
(寄付金額 - 2,000円 × 40%)=控除額 ※寄付金額は年間所得金額の40%に相当する額が限度となります。 |
(寄付金額 - 2,000円) × 所得税率=控除額 ※寄付金額は年間所得金額の40%に相当する額が限度となります。 ※所得税率は年間の所得金額によって異なります。 |
◆ 計算例(課税所得金額400万円の方が、2万円の寄付を行った場合) | |
(寄付金額20,000円 - 2,000円) × 40% = 7,200円 ★7,200円を控除 |
(寄付金額20,000円 - 2,000円) × 20% = 3,600円 ★3,600円を控除 |
確定申告の際には |
確定申告の際には |
※上記の還付金額は、あくまでも控除の違いを簡易計算による金額で表示しており、必ず還付されるということではありませんのでご注意ください。
※税の優遇措置について、詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。
当該事業年度の損金算入が可能です
法人様が本学に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。 損金算入の方法には、「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」の2種類があり、いずれか一方をご選択いただきます。
- 1. 特定公益増進法人に対する寄付金
-
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額まで損金算入することができます。
【資本金等の額×(当期の月数 / 12) × 0.375% + 当該年度所得 × 6.25%】 × 1 / 2 = 損金算入限度額
(特定公益増進法人への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は一般の寄付金として損金算入ができます。) - 2. 所得控除制度
- 法人税を納めている法人はこの制度を利用することができます。
この制度を利用した場合、寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、私学事業団への諸手続は本学が行います。
損金算入手続きには、私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、私学事業団より本学に届き次第、寄付者にお送りいたします。
受配者指定寄付金の手続きの流れ
※私学事業団が寄付金を受領した日が寄付金受領書の交付日となります。寄付金受領書がお手元に届くまで、本学へのご入金から約2か月程度を要しますので、あらかじめご了承ください。なお、決算期に近い(1か月以内)場合は、手続が異なりますので、事前にご相談ください。
「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」の違いについて
特定公益増進法人に対する寄付金 | 受配者指定寄付金 | |
---|---|---|
概要 |
特定公益増進法人として認められた学校に対して寄付をする場合に用いる寄付金制度 |
法人が私立学校へ寄付をする際に、学校へ直接寄付をするのではなく、私学事業団を介して学校へ寄付をする形の寄付金制度 |
税の優遇措置 |
特定の計算式に基づいた一定額を所得控除(個人)もしくは損金算入(法人)できる |
全額損金算入できる |
利用できる 対象者 |
〇 個人 |
〇 法人税を納めている法人 |
※税の優遇措置について、詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。
6.寄付金の申込方法
下記により寄付金申込書をダウンロードしてご記入いただき、メールまたは郵送にて事務局まで送付してください。申込書到着後、振込用紙を送付いたしますので振込用紙にてお振込みください。
次の(1)または(2)より利用する制度を選んでいただき、必要な手続きをしてください。
- 1. 公益増進法人に対する寄付
-
下記の寄付金申込書をダウンロードしてご記入いただき、メールまたは郵送にて事務局まで送付してください。
申込書到着後、振込用紙を送付いたしますので振込用紙にてお振込みください。 -
和歌山信愛女子短期大学
奨学寄付金申込書(法人/Word) -
和歌山信愛女子短期大学
奨学寄付金申込書(法人/PDF)
- 2. 受配者指定寄付金制度を利用した寄付
-
下記の2種類の寄付金申込書をダウンロードしてご記入いただき、メールまたは郵送にて事務局まで送付してください。
申込書到着後、振込用紙を送付いたしますので振込用紙にてお振込みください。 -
和歌山信愛女子短期大学
奨学寄付金申込書(法人/Word) -
和歌山信愛女子短期大学
奨学寄付金申込書(法人/PDF) -
寄付申込書(日本私立学校振興・
共済事業団宛/Excel)
7.個人情報について
寄付のお申し込みに際してご記入いただきました個人情報については、法令どおり厳正に取扱い、寄付金業務以外には使用いたしません。
事務局(お問い合わせ先)
学校法人和歌山信愛女学院
和歌山信愛女子短期大学 会計係
〒640-0341 和歌山県和歌山市相坂702番2
TEL:073-479-1106(火・木・金 10:00~17:00)
FAX:073-479-1107